法定利率・法定利息とは、契約において利率を定めなかったときに市場の金利の変化に合わせて利率が変わっていく金利のこと。民法と商法に規定があり、契約当事者の一方または双方が商人の場合は年6%(商事法定利率。商法 514条)、当事者双方が非商人である場合は年5%(民事法定利率。民法 404条)とされている。金銭を目的とした消費者貸借の利息は利息制限法によって決められているが「法定利率」の概念には、一般に利率制限法、出資法などの法律で定めた上限金利のことは含まれてない。これらは「法定上限金利」と表現されることが多い。
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